- 1ヵ月程度を単位として作成します。
- サービス計画の内容・サービス事業所の利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明します。
- ご利用者さまやご家族さまの了解を得たうえで、主治医の先生にご意見をお聞きし作成します。
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント(把握・分析)します。
- ご利用者さま、ご家族様、サービス事業所と一緒にサービス担当者会議を開催し、様々な角度から、より良いプランを検討します。
- 市町村の窓口での要介護認定の申請・変更の代行を行います。
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・サービス事業所・保健医療福祉サービス機関を含む)を行います。
- 介護保険を利用するのに必要な管理(給付管理票の作成・提出)を行います。
- サービス利用に関する苦情・相談を受付ます。
まずは、介護保険によるサービスの利用方法や手順などについて相談します。
介護保険のサービスを利用するには、市町村の窓口で要介護認定の申請を行ない、要支援又は要介護の認定を受ける必要があります。
認定を受けられなかった方、窓口で認定を行う必要がないと判断された方については、市町村の窓口で「基本チェックリスト」を実施し、該当すると総合事業サービスを利用できます。
◇申請の代行も行う事が出来ますので、ご相談ください。
要介護認定を申請すると、市町村から派遣される認定調査員がご利用者さまのご自宅を訪し、どれくらいの介護や支援が必要なのかを調査します。
また、市町村は主治医の先生に対して意見を求めます。
訪問調査や主治医の先生の意見などに基づいた審査後、各市町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知などが届きます。
「基本チェックリスト」に該当された方は、総合事業サービスをご利用いただけます。
ご利用にあたっては、各市町村の包括支援センター、または包括支援センターからの委託を受けて、「居宅介護支援事業所しらかば」がケアプランを作成します。
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
ご利用にあたっては、各市町村の包括支援センター、または包括支援センターからの委託を受けて、「居宅介護支援事業所しらかば」がケアプランを作成します。
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
ご利用にあたっては、「居宅介護支援事業所しらかば」がケアプランを作成します。
ケアマネジャーがご利用者さまやご家族さまと話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝えください。
利用料については基本的にご利用者さまの負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、原則として全額が介護保険の負担なので、無料でサービスを受けることができます。